2020年9月3日(木)感染症対策投稿-0008(次亜塩素酸水の粉末輸出について)

2020年9月3日(木)感染症対策投稿-0008
(ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム粉末の輸出について)

炭素棒電極を使用した電気分解方式よりも、
ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム粉末を溶かした製造方法が、
品質の安定と製造コストの優位性において非常に優位です。

そもそも私はフィリピンへこの粉末をEMSで送ろうとしました。
ところが、受付郵便局で粉末に関するSDSの提出を求められたので、
メーカーから取り寄せて提示したところ、このSDS添付にて
輸送を引き受けてくれました。

しかし、EMSの荷動きを監視していると、
1週間後に国際郵便局から私へ返送されることが分かりました。
結果的に受付局の対応不備で引き受けたので、
送料は全額返金されました。

輸送拒否理由は、危険物であるからだそうです。
確かに、郵便法では危険物の輸送は禁止されています。

危険物認定の理由は、SDSに記載された国連番号です。
酸化性物質5.1 国連番号UN2465
船舶安全法: 酸化性物質類
(危規則第3条危険物告示別表第1)
航空法: 酸化性物質類
(施行規則第194条危険物告示別表第1)

私は、船舶安全法と航空法の該当部分を確認したところ、
備考欄に、危険物では無いとの但し書きがありました。

更にその根拠を探ると、
平成29年3月
火災危険性を有するおそれのある
物質等に関する調査検討会
という資料が出てきて、
引火や爆発などの危険性が全くない事が証明されていました。

私は、こうした事実を日本郵便に投げかけましたが、
国連番号があるものは危険物認定します(郵便法には記載無し)。
とのことで、簡単に断られました。
何でも拒否しておけば後で問題になる事もないから
杓子定規の対応しかしない日本郵便の姿勢を感じました。

そうした理由から、フィリピンでは炭素棒電極の電気分解方式で
次亜塩素酸水生成が進められています。

次回は、輸出可能に出来る西日本鉄道についてです。

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